| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2009年10月7日 |
| ゴルフ会員権を売却したら、利益の有無に関わらずその年は確定申告をする必要があります。 ・売却により利益が出た場合 利益が50万円未満の場合、確定申告は不要ですが、50万円以上の場合、申告の必要があります。 課税対象額の算出方法は、個人所有のものは保有期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」の二通りがあり、「長期」の課税対象額は「短期」の1/2になります。 また、年収により還付の額も異なってきます。 法人所有のものは保有期間に関係なく、法人税扱いになります。 ・売却により損失が出た場合 確定申告を行うことで、他の所得よりその損失を差し引いて税金が計算されます。 課税対象金額が少なくなるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。 |
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| 確定申告 パチンコ |
2009年11月7日 |
| パチンコでの儲けは「一時所得」という所得に分類され、確定申告が必要です。 ギャンブルで得た収入 − 収入を得るために支出した費用 − 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額 となりますが、純利益が20万円以上なければ課税対象にはなりません。 また、「収入を得るために支出した費用」には、ボールペンやメモ帳、必勝本などの代金も含まれます。申告時には領収証が必要です。 パチンコで収入を得たら、パチンコ店のカウンターで領収書を発行してもらうことができますが、実際にパチンコ店で確定申告するために領収書をもらっている人は見かけません。 しかも、勝つために投入した額を証明することはできません。 実際のところ、パチンコで儲けた事実を証明することは難しいと言えます。 よって、パチンコで利益を得ても、実際確定申告する人は、ほとんどいないのです。 |
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| 確定申告 寡婦控除 |
2009年12月7日 |
| 母子家庭や父子家庭の納税者は、「寡婦(寡夫)控除」を受けることができます。 控除額は男性も女性もともに27万円です。 しかし条件があり、 女性の場合は「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく、扶養親族または所得38万円以下の子供がいる」もしくは「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく、合計所得額が500万円以下」のどちらかに当てはまると27万円の控除対象となります。 また男性の場合は「妻と死別もしくは離婚後再婚していない」「合計所得額が500万円以下」「所得38万円以下の子供がいる」これら3つすべての条件を満たした場合に、27万円の控除を受けることができます。 また女性のみ、「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく」、「所得38万円以下の子供がいて」、「所得が500万円以下の場合」のすべての条件を満たす場合は、35万円の控除を受けることができます。 |
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| 確定申告 大工の所得の区分計算の特例 |
2010年1月7日 |
| 近年、大工・左官・とび職等の就労形態が多様化したことなどから、大工・左官・とび職等の受ける報酬が、事業所得に当たるのか、給与所得あたるのかについて見極めるため、平成21年12月、「大工・左官・とび職等の受ける税理士報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が国税庁より発表されました。 1 「大工、左官、とび職等」の定義 大工、左官、とび職、石工、板金作業者、屋根ふき作業者、塗装作業者、植木職、造園師、畳職に分類する者、またその他これらに類する者。 2 「大工、左官、とび職等」の受ける報酬に係る所得区分 請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行、役務の提供の対価は事業所得に該当する。 また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。 となっています。 |
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| 確定申告 年金 |
2010年2月7日 |
| 遺族年金、母子年金、障害年金を受けとっている人は、所得税は非課税となり、確定申告をする必要はありません。 しかし老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金の場合、年金は雑所得として、確定申告の対象となります。 公的年金控除額は、年齢が満65歳以上の人は最低で120万円です。基礎控除額が38万円ありますので、公的年金収入が158万円以下であれば、所得税はかかりません。 また、満65歳未満の人の公的年金等控除額は最低で70万円です。基礎控除額が38万円ありますから、公的年金収入が108万円以下であれば相続税はかかりません。 個人年金を受け取った人は、等年度の年金額から必要経費【年金受取額×(支払保険料額÷年金支給総額)】を差し引いた額が課税されます。 ただし、給与所得と個人年金だけの会社員の場合で、個人年金所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。 |
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| 確定申告 別荘売却 |
2010年3月7日 |
| 別荘を売却し利益を得ると、「譲渡所得」といって確定申告をし、所得税と住民税を支払う必要があります。 別荘の保有年数が5年未満か5年以上かで税額が変わり、5年未満の場合は「短期譲渡所得」として所得税が譲渡益の30%、住民税が9%課税され、5年以上の場合は「長期譲渡所得」として所得税が譲渡益の15%、住民税が5%課税されます。 譲渡益は、譲渡収入−(取得費+譲渡費用)にて計算され、取得費とは、その別荘を当時購入するために要した金額で、譲渡費用とは、仲介手数料、登記費用、収入印紙代など、譲渡のために要した費用のことです。 普段居住している建物ではないため、自宅売却の時とは違い、「3,000万円の特別控除」は受けられず、また売却損が出た場合、税額控除(損失控除)および繰越控除を受けることはできません。 |
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| 決算 株主総会 |
2010年4月7日 |
| 株主総会とは、株主が会社の重要な意思決定を行なう機関のことです。 取締役・監査役の選任や、また重要な合併の決議などを行ないます。 通常決算日後3カ月以内に開催され、決算の承認などを行なう「定時株主総会」と、それ以外の不定期に開催される「臨時株主総会」があります。 株主は、1株または1単元株毎に1票をもち、通常は多数決によって議事を決定します。 決議には種類があり、「出席した当該株主の議決権の過半数」の「普通決議」、また「出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数決」による「特別決議」、そして「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」 または「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」の「特殊決議」があります。 株主は実質的な会社の所有者であり、株主総会は会社の最高機関なのです。 |
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| 青色申告 申請書 |
2010年5月7日 |
| 青色申告で重要なのは、その申請書の提出期限です。一日でも遅れると、一年待たなければいけません。 提出期限は、新規に事業を始めた場合は「開業日から2ヶ月以内」、または開業日が1月1日から15日の間か、白色申告から切り替える人は、「青色申告しようとする年の3月15日まで」が期限となっています。 申請書は、自宅の住所を管轄する税務署に提出します。 申請書フォームは、税務署は青色申告会、国税庁のHPよりダウンロードができます。 もし、自宅と事務所の管轄税務署が異なり、事務所の住所を管轄している税務署に提出する場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を、自宅と事務所を管轄する両方の税務署に提出が必要です。 |
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| 青色申告 税額控除 |
2010年6月7日 |
| 主な税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」があります。 配当控除は、株式などの配当を得たとき、ほかの所得との合計が1,000万円以下なら配当所得の10%、1,000万円以上なら5%を差し引くことができるものです。 外国税額控除は、国外で所得を得た場合に二重課税を防ぐため、一定税額を控除するものです。 住宅借入金等特別控除は、いわゆる住宅ローン控除のことで、マイホームをローンで購入した場合に、当初の10年間、年末のローン残高の1%を、差し引くことができるものです。 住宅耐震改修特別控除は、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域において、昭和56年5月31日以前に建築された住宅用の家屋に対し耐震改修工事をした場合に、その工事費用額に基づいて、一定額を控除できるものです。 |
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| 決算 科目内訳書 |
2010年7月7日 |
| 勘定科目内訳書とは、法人税の確定申告書の添付書類の一つであり、決算書の勘定科目ごとの詳細を記載したものです。 電話代やインターネット料金なら「通信費」、また文具や机などは「消耗品費」など、同じ性格のお金を同じ勘定科目として扱い、支払いの性格ごとにまとめま す。 科目の区分は、自分で決めても構いません。 しかし、プライベートな支出は必要経費にはなりませんので、注意しましょう。 区分ごとに分けられた勘定科目は、さらに「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」の5つのうちどれかのグループに振り分けられます。 このグループ分けをすることで、青色申告の決算書が作られます。 税務署にも専用の用紙がありますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。 |
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| 決算報告書を作成してみよう |
2010年8月13日 |
| 決算報告書は企業の状態を株主等に報告するのみならず、公告として開示することで、新たな出資者や金融機関から融資が受けられたり、業績にも反映したりしてくるものです。 その内容は企業の健康状態を表すものと言っていいでしょう。決算報告書には定期株主総会で提出される一期ものから、半期ごとの中間決算、決算短信と呼ばれる四半期毎のものなどがあります。 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などは資料としてこの中に含まれ、これらを読み解くことで企業の状態が判断されます。新たに投資先を探している投資家などは、これらを判断材料とするでしょう。 最近では、企業のホームページなどに複数年の決算報告が開示されています。決算報告書の作成や開示のお手本としてみるのもいいかもしれません。 |
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| 確定申告 オークション |
2010年9月13日 |
| ネットオークションなどに出品して利益があった場合でも、自宅で不要になった生活用品(家具・什器、衣類など)を売却した場合は、基本的に「生活用動産扱い」で非課税となるため、確定申告をして税金を納付する義務はありません。 ただし、1個または1組の価額が30万円を超える高額商品、たとえば貴石、貴金属、真珠、書画・美術工芸品などのアンティークを売却した場合は課税の対象です。 もともとビジネスの目的で、商品を仕入れるなど、非課税扱い品以外のオークションで所得があった場合、給与所得者(サラリーマン・バイトなど)は、給与所得以外の所得(オークションなら、落札価格から仕入れ代金と必要経費を差し引いた額)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。他に収入のない主婦や学生も、所得が38万円を超えれば、確定申告が必要です。 この必要経費とは、「通信費」(回線使用料やプロバイダー料金など)、「広告宣伝費」(ホームページ作成費用など)、「支払手数料」(銀行手数料など)、「消耗品費」(事業に必要な事務用品など)。 あくまでも、オークションにかかった経費を計算するので、同じ通信費でも、「プライベートで使用した分の回線使用料」などを差し引いたものが「必要経費」となります。 |
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| 決算の交際費の損金不算入とは |
2010年10月8日 |
| 交際費とはよく耳にする言葉ではありますが、企業における交際費とは、外部との付き合いだけでなく、交渉をする際にかかる費用のこともいいます。接待にかかる費用もそうですね。 ただ、ある程度の決まりを作らなければ、「これは接待だ」と言い張れば法人税をたくさん軽減させることが出来ることになってしまいます。そのため、法律で認められる範囲が決められています。 これは、交際費と言い張る浪費を認めない為の決まりだと言えますね。事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人は、損金算入限度額が年600万円または支出交際費等のうち少ない金額の90%までと定められています。 これ以外のものについては損金不算入扱いとなることを覚えておきましょう。 |
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| 税理士事務所の事業承継 |
2010年11月18日 |
事業継承とは、自分が歳を取ってもう働けなくなった場合や、諸般の事情で会社を続けられなくなった場合に、他の人または企業に自分の会社の事業を依頼する事を言います。 事業継承についても税金に関する事は必ず発生しますので、事業を継承する場合は事業継承を得意とする税理士か、その時に依頼している税理士に頼むのがいいと思います。 税理士といっても仕事の内容は色々ありますし、得意とする分野も税理士によって異なりますので、仮に自分が依頼している税理士がゐる場合は、事業継承に詳しい税理士を紹介してもらうとなおいいです。 税理士の業界の横のつながりがあるので、自分で探すよりも依頼してゐる税理士に相談すれば事業継承を得意とする税理士を紹介してもらえるに違いありません。 会社の存続というのは、自分にとってはもちろんのことですが、会社にとっても、取引相手にとっても重要なことですから、しっかり事業継承について相談できる税理士に依頼するのがベストです。 |
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| 会社設立 |
2011年1月20日 |
会社設立は誰でもできます。しかし設立するのに何から手を付けていけばいいのかよくわからない、どのような会社設立の仕方がいいかわからないなど問題を抱えている人は少なくありません。 さらに設立したはいいが、税務署や府県税事務所、市役所・町役場への提出書類などについてまだ何もしていない、企業会計のやり方や経理の処理や手続きに関する悩みがある、貸借対照表・損益計算書等の会計のことや複式簿記による帳簿の記帳などの経理のことがよくわからない、雇用手続き方法や給料の計算方法などの経験がない、節税対策をしたいが決算対策や法人税・消費税申告はどのような手順で行うのか、等々の悩みや疑問をかかえたままで経営している人も多いのが現状です。このような悩みや疑問に的確にお応えできるのが税理士です。 |
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| 医療費控除 |
2011年4月4日 |
1 医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 2 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 3 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 (実際に支払った医療費の合計額−(1)の金額)−(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 4 控除を受けるための手続 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。 |
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| 寄附金控除 |
2011年5月24日 |
1 制度の概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260参照) を選択することができます。 2 特定寄附金の範囲 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。 ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。 (1) 国、豊島区に対する寄附金 (2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ 広く一般に募集されること ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること (3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。) なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。 イ 独立行政法人 ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社 ニ 公益社団法人及び公益財団法人 ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの ト 社会福祉法人 チ 更生保護法人 (4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭 (5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの (6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの (7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。) (8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに限ります。) 3 寄附金控除の控除額の計算方法 次のいずれか低い金額 − 2千円= 寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 4 適用を受けるための手続 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。 (1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など (2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類 イ 上記2(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの ロ 上記2(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し ハ 上記2(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し ニ 上記2(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」 (注) 確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。 ホ 上記2(7)については、(1)の領収証などに加え、以下の書類を添付する必要があります (イ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書 (ロ) 特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除明細書 (ハ) 経済産業大臣が発行した特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書 (ニ) 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書 (ホ) 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書 (ヘ) 投資契約書の写し ヘ 上記2(8)については、 (イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨を証する書類の写し (ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所が無い場合は居所)を有する場合には住民票の写し、又は勤務先の所在地がある場合には在職証明書、事業所で事業を営んでいる場合には事業申述書 |
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不動産を法人に現物出資したとき |
2011年6月16日 |
| 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。 この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。 ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。 |
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貸家建付地の評価 |
2011年7月14日 |
| 貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。 貸家建付地の価額は、次の算式1により評価します。 (算式1) 貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 − 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 この算式1における「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認してください。路線価図や評価倍率表は、税理士のホームページで閲覧できます。 また、「賃貸割合」は、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて次の算式2により計算した割合をいいます。 (算式2) この算式2における「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。 また、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。 (1) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。 (2) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。 (3) 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。 (4) 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。 |
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| 年末調整の対象となる給与 |
2011年8月23日 |
| 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。 次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。 この場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。 この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 |
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印紙税を納めなかったとき |
2011年9月27日 |
印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章又は署名で消印することによって行います。 |
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| 保険金額を減額した場合 |
2011年10月12日 |
【照会要旨】 次の事例のように一時払養老保険の保険金額を減額した場合には、減額した保険金額に対応する清算金が支払われることになりますが、この場合に一時所得の収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」は、次のいずれによりますか。 A案:既払保険料のうち清算金の金額に達するまでの金額 B案:次の算式により計算した金額 【事例】 1 保険種類:一時払養老保険(10年満期) 2 保険金額:5,000万円 3 保険料 :3,000万円 4 清算金等の支払状況 2年目(保険金2,800万円を減額):清算金1,600万円 7年目(保険金1,700万円を減額):清算金1,300万円 満期:満期保険金500万円(他に配当金5万円) 【回答要旨】 A案によります。 生命保険契約に基づく一時金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、所得税法施行令第183条第2項に規定されており、この場合の収入を得るために「支出した金額」とは、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額とされています。 |
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底地の取得及び取得対価の額 |
2011年12月1日 |
【【照会要旨】 次のとおり会計事務所が土地等の購入及び家屋の新築等をした場合に、平成22年中に居住の用に供した新築家屋に係る住宅借入金等特別控除の適用についてはどのようになりますか。 平成7年8月 借地権の取得及び旧家屋の新築 平成21年12月 底地(1,500万円)の購入 底地の購入に係る借入金の平成22年の年末残高 1,000万円 平成22年2月 旧家屋の取壊し(300万円)の支出 取壊し費用に係る借入金の平成22年の年末残高 300万円 平成22年10月 家屋(3,000万円)の新築・入居 新築家屋に係る借入金の平成22年の年末残高 3,000万円 【回答要旨】 底地の購入に係る借入金は住宅借入金等特別控除の対象となりますが、取壊し費用に係る借入金は住宅借入金等特別控除の対象となりません。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲には、家屋の新築又は購入とともにするその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるための借入金又は購入の対価に係る債務で一定のものも含まれます。 |
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特許権の譲渡対価 |
2011年12月28日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、国内において精密機械の製造を行っていますが、この度、スウェーデン法人B社から精密機械に関する特許を譲り受けることとなりました。B社に支払う特許権の譲渡対価については、所得税の源泉徴収が必要でしょうか。 なお、B社は日本に恒久的施設を有しません。 【回答要旨】 20%の税率による所得税の源泉徴収が必要です。 |
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