| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2009年10月7日 |
| ゴルフ会員権を売却したら、利益の有無に関わらずその年は確定申告をする必要があります。 ・売却により利益が出た場合 利益が50万円未満の場合、確定申告は不要ですが、50万円以上の場合、申告の必要があります。 課税対象額の算出方法は、個人所有のものは保有期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」の二通りがあり、「長期」の課税対象額は「短期」の1/2になります。 また、年収により還付の額も異なってきます。 法人所有のものは保有期間に関係なく、法人税扱いになります。 ・売却により損失が出た場合 確定申告を行うことで、他の所得よりその損失を差し引いて税金が計算されます。 課税対象金額が少なくなるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。 |
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| 確定申告 パチンコ |
2009年11月7日 |
| パチンコでの儲けは「一時所得」という所得に分類され、確定申告が必要です。 ギャンブルで得た収入 − 収入を得るために支出した費用 − 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額 となりますが、純利益が20万円以上なければ課税対象にはなりません。 また、「収入を得るために支出した費用」には、ボールペンやメモ帳、必勝本などの代金も含まれます。申告時には領収証が必要です。 パチンコで収入を得たら、パチンコ店のカウンターで領収書を発行してもらうことができますが、実際にパチンコ店で確定申告するために領収書をもらっている人は見かけません。 しかも、勝つために投入した額を証明することはできません。 実際のところ、パチンコで儲けた事実を証明することは難しいと言えます。 よって、パチンコで利益を得ても、実際確定申告する人は、ほとんどいないのです。 |
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| 確定申告 寡婦控除 |
2009年12月7日 |
| 母子家庭や父子家庭の納税者は、「寡婦(寡夫)控除」を受けることができます。 控除額は男性も女性もともに27万円です。 しかし条件があり、 女性の場合は「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく、扶養親族または所得38万円以下の子供がいる」もしくは「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく、合計所得額が500万円以下」のどちらかに当てはまると27万円の控除対象となります。 また男性の場合は「妻と死別もしくは離婚後再婚していない」「合計所得額が500万円以下」「所得38万円以下の子供がいる」これら3つすべての条件を満たした場合に、27万円の控除を受けることができます。 また女性のみ、「夫と死別もしくは離婚後再婚していなく」、「所得38万円以下の子供がいて」、「所得が500万円以下の場合」のすべての条件を満たす場合は、35万円の控除を受けることができます。 |
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| 確定申告 大工の所得の区分計算の特例 |
2010年1月7日 |
| 近年、大工・左官・とび職等の就労形態が多様化したことなどから、大工・左官・とび職等の受ける報酬が、事業所得に当たるのか、給与所得あたるのかについて見極めるため、平成21年12月、「大工・左官・とび職等の受ける税理士報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が国税庁より発表されました。 1 「大工、左官、とび職等」の定義 大工、左官、とび職、石工、板金作業者、屋根ふき作業者、塗装作業者、植木職、造園師、畳職に分類する者、またその他これらに類する者。 2 「大工、左官、とび職等」の受ける報酬に係る所得区分 請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行、役務の提供の対価は事業所得に該当する。 また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。 となっています。 |
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| 確定申告 年金 |
2010年2月7日 |
| 遺族年金、母子年金、障害年金を受けとっている人は、所得税は非課税となり、確定申告をする必要はありません。 しかし老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金の場合、年金は雑所得として、確定申告の対象となります。 公的年金控除額は、年齢が満65歳以上の人は最低で120万円です。基礎控除額が38万円ありますので、公的年金収入が158万円以下であれば、所得税はかかりません。 また、満65歳未満の人の公的年金等控除額は最低で70万円です。基礎控除額が38万円ありますから、公的年金収入が108万円以下であれば相続税はかかりません。 個人年金を受け取った人は、等年度の年金額から必要経費【年金受取額×(支払保険料額÷年金支給総額)】を差し引いた額が課税されます。 ただし、給与所得と個人年金だけの会社員の場合で、個人年金所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。 |
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| 確定申告 別荘売却 |
2010年3月7日 |
| 別荘を売却し利益を得ると、「譲渡所得」といって確定申告をし、所得税と住民税を支払う必要があります。 別荘の保有年数が5年未満か5年以上かで税額が変わり、5年未満の場合は「短期譲渡所得」として所得税が譲渡益の30%、住民税が9%課税され、5年以上の場合は「長期譲渡所得」として所得税が譲渡益の15%、住民税が5%課税されます。 譲渡益は、譲渡収入−(取得費+譲渡費用)にて計算され、取得費とは、その別荘を当時購入するために要した金額で、譲渡費用とは、仲介手数料、登記費用、収入印紙代など、譲渡のために要した費用のことです。 普段居住している建物ではないため、自宅売却の時とは違い、「3,000万円の特別控除」は受けられず、また売却損が出た場合、税額控除(損失控除)および繰越控除を受けることはできません。 |
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| 決算 株主総会 |
2010年4月7日 |
| 株主総会とは、株主が会社の重要な意思決定を行なう機関のことです。 取締役・監査役の選任や、また重要な合併の決議などを行ないます。 通常決算日後3カ月以内に開催され、決算の承認などを行なう「定時株主総会」と、それ以外の不定期に開催される「臨時株主総会」があります。 株主は、1株または1単元株毎に1票をもち、通常は多数決によって議事を決定します。 決議には種類があり、「出席した当該株主の議決権の過半数」の「普通決議」、また「出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数決」による「特別決議」、そして「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」 または「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」の「特殊決議」があります。 株主は実質的な会社の所有者であり、株主総会は会社の最高機関なのです。 |
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| 青色申告 申請書 |
2010年5月7日 |
| 青色申告で重要なのは、その申請書の提出期限です。一日でも遅れると、一年待たなければいけません。 提出期限は、新規に事業を始めた場合は「開業日から2ヶ月以内」、または開業日が1月1日から15日の間か、白色申告から切り替える人は、「青色申告しようとする年の3月15日まで」が期限となっています。 申請書は、自宅の住所を管轄する税務署に提出します。 申請書フォームは、税務署は青色申告会、国税庁のHPよりダウンロードができます。 もし、自宅と事務所の管轄税務署が異なり、事務所の住所を管轄している税務署に提出する場合は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を、自宅と事務所を管轄する両方の税務署に提出が必要です。 |
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| 青色申告 税額控除 |
2010年6月7日 |
| 主な税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」があります。 配当控除は、株式などの配当を得たとき、ほかの所得との合計が1,000万円以下なら配当所得の10%、1,000万円以上なら5%を差し引くことができるものです。 外国税額控除は、国外で所得を得た場合に二重課税を防ぐため、一定税額を控除するものです。 住宅借入金等特別控除は、いわゆる住宅ローン控除のことで、マイホームをローンで購入した場合に、当初の10年間、年末のローン残高の1%を、差し引くことができるものです。 住宅耐震改修特別控除は、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の区域において、昭和56年5月31日以前に建築された住宅用の家屋に対し耐震改修工事をした場合に、その工事費用額に基づいて、一定額を控除できるものです。 |
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| 決算 科目内訳書 |
2010年7月7日 |
| 勘定科目内訳書とは、法人税の確定申告書の添付書類の一つであり、決算書の勘定科目ごとの詳細を記載したものです。 電話代やインターネット料金なら「通信費」、また文具や机などは「消耗品費」など、同じ性格のお金を同じ勘定科目として扱い、支払いの性格ごとにまとめま す。 科目の区分は、自分で決めても構いません。 しかし、プライベートな支出は必要経費にはなりませんので、注意しましょう。 区分ごとに分けられた勘定科目は、さらに「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」の5つのうちどれかのグループに振り分けられます。 このグループ分けをすることで、青色申告の決算書が作られます。 税務署にも専用の用紙がありますが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。 |
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